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長い家づくりのスケジュールの中での、いつ、どんな支払があるのか、お金が必要か。お金の、お支払いのロードマップを一般的な例でお示しします。
☆タイミング1.土地選び・ハウスメーカー決定
〈土地から購入の場合〉
【土地購入の手付金】
建設地が決まれば、土地の売り主に対して手付け金の支払いを行います。売買価格の5〜20%に当たる額が目安で、80万円から150万円の現金の用意が必要です。
現金を準備するにあたり、住宅ローンによる融資が実行されるまでの間、「つなぎ融資」や土地や着工金の支払いに対応した「分割融資」を受けて支払いに充てる方法があります。
〈建て売りを購入の場合〉
【申込金・手付金】
購入の建て売り住宅が決まると、申込金・手付金を支払います。金額は、購入費用総額の10%ほどです。
☆タイミング2.住宅ローン申し込み
〈土地から購入の場合〉
【収入印紙代・手数料】
ローンの申し込みに収入印紙代や融資にかかる事務手数料などがかかってきます。金額はローンの総額によって異なるため、確認が必要です。
また、タイミング1でふれた「つなぎ融資」「分割融資」などを受ける場合の手数料の支払い時期は金融機関で異なります。
〈建て売りを購入の場合〉
【収入印紙代・手数料・保証料】
ローンの申し込みに収入印紙代や融資にかかる事務手数料などがかかってきます。金額はローンの総額によって異なるため、確認が必要です。
☆タイミング3.土地購入
〈土地から購入の場合〉
【土地代金残額・土地売買契約税関連など収入印紙代】
この時点で、手付金額をのぞいた、土地代金全額を支払います。
土地売買契約などに関わる税金(売買価格によって異なりますが15.000円前後)/仲介報酬/固定資産税清算金/登記費用/地盤調査費(土地購入後、土地の調査を行う必要がありますが、調査方法や土地の状況の違いによって5万円〜25万円程度となります。)
☆タイミング4.設計依頼
〈土地から購入の場合〉
【申込金・設計着手金・設計業務関連収入印紙代】
申込金は、後日、契約金に充当されますが、0〜10%ほどの金額が目安なります。
設計着手金は、セミオーダー型と言える「プラン選択の規格型」で5万円?8万円。自由設計の「フリー設計型」だと、20万〜25万円程度となります。
なお、設計着手金は、本体工事費に合算して請求されるケースもあります。その他、設計業務契約にかかわって税が発生することから、収入印紙代金が必要になります。
☆タイミング5.設計依頼
〈土地から購入の場合〉
【工事着工金・工事契約関連収入印紙代・地鎮祭費用】
工事費用は総額を3回から4回に別けて支払います。
1回目の支払いは、工事着工金として総工事費の30%を目安に用意します。
また、工事契約を結んだ時点で税が発生し、その際の収入印紙代が発生します。(2.000万円の工事で印紙代は15.000円)
工事に入る時に行う地鎮祭の費用は3万〜10万円というところです。
☆タイミング6.中間検査頼
〈土地から購入の場合〉
【中間金・上棟式費用】
工事の中間検査が行われたタイミングで、工事費総額の30%程度を目安に中間金を支払います。
上棟式を行った場合は、5万〜10万円の祝儀代、酒肴代が必要になります。
☆タイミング7.完成・引き渡し頼
〈土地から購入の場合〉
【残金・登記関連など収入印紙代・手数料】
完成引き渡しのタイミングで住宅ローンが実行されます。この段階で工事費や設計費料の残金を支払ってしまいます。
完成時には総額の30%を目安に工事費の3度目の支払いを行い、引き渡し時に追加工事費分を含めた最終の支払いを行います。
登記関連など収入印紙代・手数料などとしては、収入印紙代(ローン契約にかかわる税の支払い)/登録免許税(表題登記・所有権登記・抵当権登記)/登記手続きに関わる司法書士報酬/融資事務手数料(融資を受ける際にかかる事務手数料)/保証料(住宅ローンの保証利用・金融機関によって額が異なる)/火災保険料(省令耐火2.000万円 35年で30万〜60万円)/団体信用生命保険料(住宅ローン返済中途期間の死亡を想定した保険。通常、ローン契約を行う銀行の負担だが「フラット35」契約の場合は原則加入で借り主負担)
〈建て売りを購入の場合〉
残金/登記関連など収入印紙代・手数料などとしては、収入印紙代(ローン契約にかかわる税の支払い)/登録免許税(表題登記・所有権登記・抵当権登記)/登記手続きに関わる司法書士報酬/融資事務手数料(融資を受ける際にかかる事務手数料)/保証料(住宅ローンの保証利用・金融機関によって額が異なる)/火災保険料(省令耐火2.000万円 35年で30万〜60万円)/団体信用生命保険料(住宅ローン返済中途期間の死亡を想定した保険。通常、ローン契約を行う銀行の負担だが「フラット35」契約の場合は原則加入で借り主負担)
☆タイミング8.入居後
〈土地から購入の場合〉
【引っ越し関連の費用・諸税】
家具などの購入費/近隣への挨拶のための粗品の代金/引っ越し代金を引っ越し関連の費用として見ておく必要があります。固定資産税、都市計画税などの税負担も発生します。
〈建て売りを購入の場合〉
家具などの購入費/近隣への挨拶のための粗品の代金/引っ越し代金/不動産取得税、固定資産税、都市計画税

